障がい者の就労支援と「自立支援法」の関係 くにたち・生活者ネットワーク
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2005 年 11 月 22 日    
障がい者の就労支援と「自立支援法」の関係
〜わくわく塾くにたち(11/15)開催〜
この夏の“衆議院にわか解散”で一旦廃案になっていた「障害者自立支援法」は、小泉圧勝の総選挙後にはたちまち成立してしまった。当事者や障がい者団体から就労支援を望む声はあるものの、介護保険のように、障がいの程度区分をして、利用したサービスを一割負担とするこの制度改正には不安要素が多いと強く反対していた。
 児者の身体・知的障がいに精神を含めてサービスを一元化して、身近な施設を相互利用できるようにする。来年4月から、サービスの原則一割と食費や光熱水費が自己負担になる。10月からは6段階の「障がい程度区分」によって、市町村が1次2次の判定を行い、一人ひとりのサービス利用計画を作る。そして、必要なサービスの基盤整理をするのも自治体の仕事だ。
 この日、福祉部の永見部長、奥村課長から、「支援法」の詳しい説明を受け、改めて制度の複雑さと現実との矛盾を感じた。
 会場からは、サービスや医療を応益負担にする考えへの疑問。障がい者のニーズを正しく判定できるのか、精神を含む3障がいを同じ所で相談を受けたり、就労のトレーニングをすることが可能か。などの質問もでた。また、介護給付については、まだ国の負担額の限度も明らかになっていない現状だが、利用者負担は特に低所得者や子育て家庭の育成医療への配慮は欠かせない。

 国立ネットでは、次の日、市内の棕櫚亭グループの社会就労センター「ピアス」、手をつなぐ親の会の「うめの木作業所」、地域デイグループ事業の「ハイビスカス」、「カタバミ作業所」を見学した。来年10月からは、児童福祉法による障がい児施設についても利用社負担の見直しがあり、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を出すことになるという。
 長い経験を持つ市民団体のがんばりを生かしつつ、もっともっと市民に開かれた就労の場への支援が必要と思う。



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